NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合

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退職後に給付を受けるとき 資格喪失後の継続給付を受けられる場合があります

退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも引き続き次の場合の給付(資格喪失後の継続給付)を受けられます。

退職後に給付を受けるとき

病気で動けないときの傷病手当金の継続支給

受給中に退職し、療養のため引き続き働けないとき(申請により健康保険組合が認めた場合)、支給開始日から最長1年6カ月の間給付を受けられます。

  • ※資格喪失後に継続して給付を受けている人が老齢年金等を受給する場合は、傷病手当金は支給されません。
    ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。障害厚生年金・障害手当金を受給する場合も同様です。
手続き
◆申請書
傷病手当金 請求書
※事業主の証明は不要
  • 請求書
  • 記入例
※注意
申請には医師の証明が必要です。
申請書は健康保険組合にお申し出の上入手し、健康保険組合に提出してください。
障害厚生年金・障害手当金・老齢年金等を受給している場合は、年金証書等の写しを添付してください。(受給額に変更があった場合は、その都度添付ください)

出産したときの出産手当金の継続支給

被保険者本人が退職のときに出産手当金の支給を受けているか、または受けられる状態である場合は、引き続いて期間満了まで出産手当金の支給を受けることができます。

手続き
◆申請書
・出産手当金 請求書
  • 請求書
  • 記入例
※注意
・事業所担当者を経由して提出してください。

退職して6ヵ月以内に出産したとき

女子被保険者が退職して6カ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金(出産時に加入している健康保険とのどちらかを選択することになります)が支給されます。ただし、退職後、配偶者の被扶養者となり、配偶者の健保組合から家族出産育児一時金を受けている場合は支給されません。
また被扶養者であった家族の出産については、家族出産育児一時金の支給はありません。

手続き
※直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合のみ
◆申請書
・出産育児一時金 請求書
◆添付書類
・医療機関等から交付される合意文書の写(直接支払制度に係る代理契約を結んでいない旨、及び申請先となるNIPPO健康保険組合名が記載されているもの)
・出産費用の領収・明細書の写(直接支払制度を利用していない旨、及び産科医療補償制度対象の場合は、証明するスタンプを押印したもの)
  • 請求書
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。

退職後に死亡したとき

次の場合は健康保険組合より埋葬料(費)が支給されます。被扶養者の死亡については、家族埋葬料の支給はありません。(被保険者期間1年以上の制限はありません。)
① 退職後3カ月以内に死亡したとき
② 退職後、傷病手当金・出産手当金を受けている間に死亡したとき
③②の給付を受けられなくなった日から3カ月以内に死亡したとき

手続き
◆申請書
・埋葬料(費)・家族埋葬料 請求書
◆添付書類
・死亡診断書の写(埋葬許可証または火葬許可証の写)
・埋葬に要した領収書及び埋葬に要した費用の明細書(埋葬費申請の場合のみ)
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票、生計維持を確認できる書類他(被扶養者以外が埋葬料を請求する場合など、必要に応じてご提出して頂きます。)
  • 請求書
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
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  • Tel.03-3561-1071
  • /
  • Fax.03-3567-4086

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