






健康保険では、被保険者が受ける報酬をもとに標準報酬月額と標準賞与額を設定して保険料を計算しています。毎月の給与などの報酬からは月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額が、賞与からは1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(上限は年度合計 573万円)が設定されます。
標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)や、出産したとき(出産手当金)などの計算をするときにも使われます。
健康保険でいう報酬の範囲とは、労務の対償として支給されるすべてのものを含み、定期券や社宅などの現物は金額に換算して計算します。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは報酬の範囲に入りません。
被保険者ごとに決定し、それぞれが受けた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は年度(4月1日~3月31日)合計573万円です。
産前・産後休業中及び育児休業中の保険料が免除となります。
子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。子どもがいる・いない等に関係なく、事業主とすべての被保険者が負担の対象となります。
健保組合が国に代わって健康保険料・介護保険料に上乗せする形で支援金を集め、国による少子化対策や子育て支援にのみ使われます。

支援金の負担額は、月給(標準報酬月額)× 国が示す支援金率で決まり、事業主と被保険者で折半します。
令和8年度の支援金率は2.3/1000です。支援金率は令和10年度にかけて段階的に上がる見込みです。
※子ども・子育て支援金は、賞与にもかかります。