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立替払いしたとき 後日現金で払い戻されます

健康保険では、医療機関の窓口で保険証を提示して診療を受けることが原則になっています。しかし、やむを得ない事情のときなどは、本人が医療費の全額を立替払いしておき、後日健康保険組合に請求し認められたときは現金で払い戻されます。このような給付を「療養費」(被扶養者は第二家族療養費)といいます。
なお、療養費の請求には領収書(原本)が必要ですから、必ず保管しておいてください。

立替払いしたとき

療養費が支給される場合と支給額

健康保険組合が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から自己負担(本人・被扶養者とも3割)を差し引いた額が払い戻されます。

※小学校入学前は自己負担2割、払い戻し8割

やむを得ず保険証なしで受診したとき

保険医療機関にかかった場合を基準として、療養の給付を受けたときの自己負担の割合を除いた額

手続き
◆申請書
・療養費 支給申請書
◆添付書類
・診療報酬明細書(写)
・調剤報酬明細書(写)(調剤薬局での支払がある場合のみ)
・領収書(原本)
  • 申請書
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)

医師が必要と認め、コルセット、治療用眼鏡(9歳未満の小児)、弾性着衣等の治療用装具を購入したとき

健康保険の基準で計算した額(基準額が実費を超える場合は実費)から自己負担の割合を除いた額

手続き
◆申請書
・療養費 支給申請書
◆添付書類
ア)保険医の証明書
◎コルセット・ギブスなどの場合・・・保険医の証明書(および装具装着証明書)
◎治療用眼鏡の場合・・・・①保険医の作成指示書 ②患者の検査結果書
◎弾性着衣等の場合・・・保険医の弾性着衣等装着指示書
イ)領収書(装具や眼鏡等の名称、種類およびその内訳別の費用額が記載されたもの)
  • 申請書
  • 記入例
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・添付書類も含め、全て原本での提出が必要です。
・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)

海外でやむを得ず医療を受けたとき

国内で保険医療機関にかかった場合を基準として、療養の給付を受けたときの自己負担の割合を除いた額

手続き
◆申請書
・海外療養費支給申請添付書類様式(医師の証明・翻訳が必要です。)
◆添付書類
・領収書
・診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)、日本語翻訳
・同意書一式
  • 申請書
  • 記入例
  • 診療内容明細書(様式A)
  • 領収明細書(様式B)
  • 海外療養費 日本語翻訳
  • 同意書
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・「健康保険用国際病院分類表」以外の全項の提出が必要です。
・添付書類も含め、全て原本での提出が必要です。
・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)

整骨院(柔道整復師)で受診したとき

決められた基準価格から自己負担の割合を除いた額

手続き
本人からの申請の必要はありません。
「接骨院・整骨院で受診するとき」をご参照ください。

病院を通じて生血を買って輸血してもらったとき

実費に相当する標準価格から自己負担の割合を除いた額。

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