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接骨院・整骨院で受療するとき 健康保険証が使えない場合があります

健康保険証を提示してください。ただし、健康保険証が使える診療内容と、使えない診療内容があります。健康保険証が使えない診療内容は実費診療となります。

接骨院・整骨院で受診する

厚生労働省からに通知 柔道整復師の施術を受けられる方へ

柔道整復師の施術を受けられる方へ

対象となる負傷
 外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、ねんざ、肉離れで、内科的原因による疾患ではないもの
保険適用となるもの
 負傷原因がはっきりしているもので慢性に至っていないもの
 ・骨折
 ・脱臼
 ・ひび(不全骨折)
 ・ねんざ
 ・打撲
 ・肉離れ(挫傷)
 ※骨折、ひび、脱臼は応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
保険適用にならないもの
 病気による痛み、原因不明の痛み
 ・慢性に至った外傷性の負傷
 ・日常生活による単なる疲れや肩こり
 ・単なる加齢からの痛み
 ・スポーツ等による肉体疲労
 ・脳疾患等の後遺症
 ・リウマチ・関節炎等の痛み
 ・医療機関で治療中の負傷
 ・通勤中や仕事中の負傷(労災保険の適用)
 ・医療機関で治療中の同一疾病
治療を受けるときの注意
 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。

療費の適正化のために

健康保険等の療養費は、あなた、そして健康保険等に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください

※何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。

療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。

※療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、あなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払を受けることが認められています。
受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。(あなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)

領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

※領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

治療内容について保険者よりお尋ねすることがあります。
接骨院・整骨院では全ての施術に保険がきくわけではありません。なかには保険の対象とならない施術の請求や適正に欠ける請求も一部に見受けられます。
NIPPO健康保険組合では医療費適正化の一環として柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術に係る療養費の点検を(株)大正オーディットに委託し、負傷原因や施術内容の確認のため、必要に応じて委託業者より照会文書をお送りさせていただきますので、回答期限までに必ずご返送くださいますようお願い申し上げます。
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  • Tel.03-3561-1071
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  • Fax.03-3567-4086

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