
接骨院・整骨院で施術を行っている柔道整復師は、医師ではありません。その施術は健康保険が使える場合と、使えない場合があります。健康保険が使えない施術は全額自己負担となりますので、施術前に確認してください。
健康保険が使えます 一部自己負担 |
健康保険が使えません 全額自己負担 |
外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
※骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
※打撲・捻挫・挫傷でも右記の場合は健康保険ではかかれません。
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- 日常生活からくる単なる肩こり、筋肉疲労、体調不良
- 神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性の病気
- 脳疾患の後遺症など
- スポーツなどによる筋⾁痛、⾁体疲労
- 仕事中のケガ(労災保険等の適用)
- 病院や診療所などで、同じ負傷を治療されている場合
- 過去のケガによる痛みや交通事故の後遺症など
- 症状の改善が見られない漫然とした施術
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接骨院・整骨院の施術費用は、本来は療養費払いですが、都道府県と協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任できるため、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証を持参して原則3割の自己負担で施術を受けることができるしくみになっています。
施術を受けるときに提示される「療養費支給申請書」に捺印を求められた際には、負傷原因や負傷部位など記載事項に誤りがないか必ず確認し、白紙委任には応じないでください。

- ① 負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのかなど)を正しくはっきりと柔道整復師に伝えてください。
- ② 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して患者さんご自身で署名または押印してください。
- ③ 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
- ④ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因(病気が原因の痛み)も考えられるため、医師の診断を受けてください。
- ⑤ 治癒後の慢性的な施術やマッサージ代わりの利用は、支給対象外です。数ヶ月ごとに部位を変えて通い続けられる場合などは、施術の記録を点検します。
- ⑥ 投薬のみであっても整形外科との重複受診は、支給対象外のため、全額自己負担となります。
- ⑦ はり・灸との重複受診は支給対象外です。
- お願い
- 接骨院・整骨院から請求される療養費の中には、誤った請求や不適切な請求が含まれている場合もあります。このため、健康保険組合では、接骨院・整骨院の施術を受けた方に負傷原因や施術内容について照会させていただく場合があります。NIPPO健康保険組合では、柔道整復師の施術に係る療養費の点検を(株)大正オーディットに委託しておりますので、委託業者より照会がありましたら、速やかにご回答ください。また、受診記録や領収書などを保管していただき、回答書へのご記入は必ずご自身で行うようにお願いします。(手続き上、照会は施術日から数ヶ月後になります)
皆さまからお預かりした大切な保険料を公正かつ適正に活用するため、ご協力をお願いします。